2023年9月

ライフプラン
おひとりさまと猫は似た者同士?

おひとりさまと猫には共通点があると考えます。ふだんはひとりで誰に気兼ねすることなく勝手気ままにやりたいことをやりたいが、ときには他の人とコミュニケーションを取りたいときもあります。猫の集会のようにおひとりさま同士が集まるコミュニティを立ち上げて、おひとりさまたちの一助になりたいと構想を練っています。

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嫌われ高齢者と愛され高齢者 どちらになりたい?

高齢者施設や病院などで老後の面倒をみてもらうことが普通になりつつあるので、職員の方にはお世話になるのだという感謝の気持ちをもつことが大事です。いちいち「ありがとう」と言わないまでも、感謝の心を常にもっていれば自然と相手にも理解されます。自分の態度は自分への処遇に跳ね返ってくるものなのです。

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おひとりさまが「尊厳死」の意思を伝える手段

尊厳死とは、人間としての尊厳を保って死に臨むという意味です。延命治療を望まないなどの意思表示をあらかじめしておく方法があります。尊厳死宣言公正証書は、尊厳死を希望する旨の宣言書を公正証書にするものです。日本尊厳死協会のリビング・ウィルは、包括的な事前指示書を医師等に提示するものです。

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おひとりさまの遺産はどこへ行く?

遺産は、法定相続人が法定相続分にもとづいて相続するのが原則です。法定相続人以外に残したい場合は、遺贈や贈与、信託などの方法があります。おひとりさまはとくに、誰かに手間や迷惑をかけないよう、きちんと遺言を作成したり、信頼できる人にこうしたいという意思をしっかりと伝えたりしておくことが必要です。

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おひとりさまの死後の手続きはどうする? 死後事務委任契約

死後事務委任契約は、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について代理権を付与して第三者に委任する契約です。遺言と死後事務委任契約書を合わせて残しておくと死後の後処理をスムースに進められます。受任者に資格は不要ですが信頼できる専門家に依頼するケースが多く、費用がそれなりにかかります。

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おひとりさまには遺言は必要ないと思っていませんか?

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ厳格な方式が定められており、不備があった場合は法律上の効力がなくなってしまいます。個別の事情がある場合は、遺言を作成する必要があるのか、どの形式がふさわしいのかなどを早めに考えておくとよいでしょう。

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おひとりさまこそ終活は必須

おひとりさまで、死後の引取者の当てがない場合や、死後の財産処理を頼める人がいない場合は、生前に自分の意向や具体的な処分方法を明らかにしておくと、社会的コストをかけずに済みます。遺言や死後事務委任による方法があります。死後どうしてほしいかを明確に記録し、頼める人を確保しておく必要があります。

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おひとりさまが判断能力不十分になったときに備えておく 任意後見契約

任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに後見人を選任し、任意後見契約を結んで将来の後見を依頼するものです。後見人は判断能力の低下した本人に代わって財産を管理します。後見人には大切な財産を預け、老後の支援を依頼するので、能力や実績をきちんと把握し、人柄や相性も考慮して慎重に決める必要があります。

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おひとりさまが判断能力不十分になったときの日常生活支援 日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、高齢や障害により一人では日常生活に不安な方が安心して生活できるようサポートする事業で、各地域の社会福祉協議会が行っています。福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスがあります。受けられるサービスに制約があり、判断能力が低下したら利用できなくなります。

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おひとりさまが身体不自由になったときにサポート 財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は、自分の財産管理や療養看護などについて、信頼できる人に代理権を付与して代わりにやってもらうものです。留意点は、受任者の使いこみや背任行為の可能性があること、受任者の行為は取消せないこと、任意後見移行の旨を契約条項にうたうと安心なこと、対応してくれない金融機関があることなどです。

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