おひとりさまが判断能力不十分になったときの日常生活支援 日常生活自立支援事業

~認知症かなと感じたら利用検討~

福祉サービスを利用したいが手続きがわからない。
銀行でお金をおろしたいが、自信がなくて誰かに相談したい。
商品勧誘の人が来たときどう対応していいかわからない。

だれもが高齢になって判断能力が衰えてきたときに直面しうる問題です。
おひとりさまで家族がいないと、頼む人も相談する人もいなくて困ってしまうかもしれません。

日常生活自立支援事業」は、高齢や障害により一人では日常生活に不安な方が安心して生活できるようサポートする事業です。
相談からサービスの提供まで、各地域の社会福祉協議会が行っています。

1 利用できる

対象者は、次のいずれにも該当する方です。

軽い認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方

自分一人で福祉サービスの利用手続きすることに不安がある方や、
 預金の出し入れや公共料金の支払い、重要書類の保管を一人で行うことに不安がある方

なお、認知症の診断を受けていない方や障害者手帳を取得していない方も含まれます。福祉施設に入所したり、病院に入院したりしていても利用することができます。

2 サポートメニュー

サポートしてくれる内容は、次の通りです。

福祉サービス利用援助

・福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談、契約の手伝い、苦情解決制度の利用手続きの援助
・郵便物の確認、住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供・相談、商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリングオフ制度等)
の利用手続き
・住民票の届け出等の行政手続き

日常的金銭管理サービス

・福祉サービスや医療費の利用料金、税金や保険料、公共料金、家賃の支払い手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き

書類等預かりサービス

・年金証書、預貯金通帳、権利証、実印などの書類預かり

3 サポートできないこと

なお、日常生活自立支援事業では次のようなことはできません。

・施設入所等にともなう身元引受人や保証人
・外出援助、ヘルパーが対応するような買い物
・本人の自宅の処分や賃貸の解約
・確定申告

日常生活自立支援事業で預かれないものは次のようなものです。

・自宅の鍵、貸金庫の鍵、遺言書
・宝石、書画、骨董品、貴金属、現金
・大きな価格変動の可能性がある有価証券

4 利用手続き

利用するための手続きの流れは次の通りです。

相談の受付
住んでいる市町村の社会福祉協議会へ連絡します。

相談・打合せ
専門的な知識のある担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問して相談に応じます。

契約書、支援計画の作成
担当者が、困っていることや希望を聞きます。
それを踏まえ、どのようなサポートを、どれくらいの頻度で行うかを話し合い、契約内容や支援計画を提案します。

契約
利用契約を結びます。

サービスの開始
支援計画にそって、担当者(生活支援員)がサービスを提供する。
なお、支援計画は、利用者のニーズや判断能力の変化などを踏まえ、定期的に見直されます。

5 その他の知っておきたいこと

その他の留意点は以下の通りです。

①利用料
相談や支援計画の作成にかかる費用は無料になっています。

福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は有料です。
実施主体によってまちまちなので事前に確認が必要です。
厚生労働省によれば、訪問1回あたり平均1,200円のようです。ただし、生活保護を受けている方は、国と都道府県・指定都市から助成があります。

②サポート開始時期
初回相談から契約締結までおおむね2~6ヵ月かかるといいます。早めに相談する必要があるでしょう。

③利用できなくなる場合
認知症が進むなどして判断能力が低下し契約内容が理解できなくなった場合は、日常生活自立支援制度は利用できなくなります
社会福祉協議会は、他の支援制度や成年後見制度の利用の検討をサポートすることになります。

④財産管理等委任契約との相違点
なお、財産管理等委任契約と似ていますが、異なる点があります。
十分な判断能力がある人は利用できないこと、先述のように所有する賃貸不動産の管理を頼めないなどの制約があることです。

元気なうちは自分でできるので、おひとりさまでも日常生活に困ることはそうないでしょう。
今後、ご自身が高齢になっていくにつれて、どのような支援制度があるのか、今のうちから知っておけば安心です。