おひとりさまの遺産はどこへ行く?

~引継ぎ先を明確にしておく~

おひとりさまで子がいないの場合、遺産はだれのものになるのでしょうか?

遺産は、法定相続人が相続するのが原則です。
まずは一般的な解説をしましょう。

配偶者は必ず相続人になります。
配偶者のほかに親族がいる場合は相続の優先順位があります。
また、それぞれのケースで、相続する割合として法定相続分が定められています。

1 法定相続人の優先順位と相続分

【第1順位】配偶者と子

法定相続分は、配偶者、子ともに2分の1ずつです。
子が複数いる場合は人数で按分します。
子が既に死亡している場合はその子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。

【第2順位】配偶者と直系尊属(親や祖父母など)

子がいない場合です。
法定相続分は、配偶者は3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属が複数いる場合は人数で按分します。

【第3順位】配偶者と兄弟姉妹

子も直系尊属もいない場合です。
法定相続分は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合は人数で按分します。
兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子(甥、姪)が代わりに相続します(代襲相続)

配偶者がいない場合は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順になります。
なお、配偶者は法律上の婚姻関係が必要で、内縁関係や事実婚の場合は相続人になれません。

2 法定相続人でも相続できない場合

相続を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述して相続放棄した場合は相続人から除かれます。
相続人を殺害するなど著しい非行をした法定相続人は相続欠格として除かれます。
また、虐待されたなどの理由で家庭裁判所に申立てて認められれば相続人を排除することもできます。

3 法定相続人でない人に遺贈

法定相続人以外の人に世話になったので遺産を渡したいとか、慈善活動団体などに寄付したいといった場合もあるでしょう。
それには遺言の作成が必要です。

これを遺贈といいます。
包括遺贈(全財産を渡すとか遺産の半分を渡すといった場合)と特定遺贈(特定物を指定して渡す場合)があります。
また、法定相続人がいるが相続させたくないという場合でも遺言を作成すれば可能です。

ほかに、贈与契約を結んで死亡したらこの人に渡すという死因贈与の方法もあります。

4 ペットに遺したい場合

ペットに遺産を相続させたい方もいるでしょう。
しかし、ペットは人ではないので不可能です。
だれかにペットの世話をお願いし、その費用も合わせてその人に渡すというのが現実的です。

遺言に記す負担付き遺贈、贈与契約を結ぶ負担付き死因贈与が考えられます。
いずれもペットの世話をしてもらう負担付きで合わせてその費用を渡すという形です。
遺言する場合は拒否されないよう生前に承諾してもらうのが無難です。

もう一つ、信託をする方法があります。
ペットの世話をしてもらうために、信託機関に財産を託して、信託機関が世話をしてもらう人に費用を渡すという仕組みです。

5 法定相続人も遺言も存在しない場合

身寄りがいないなど法定相続人がおらず(相続人不存在)、だれかに渡すという遺言も存在しなかったらどうなるのでしょうか。

その場合は、特別縁故者が財産分与の申立てをすることができます。
特別縁故者とは、内縁関係にあった人など同一生計にあった人、看護や介護をしてくれた人、その他特別な縁故があった人です。

特別縁故者もいない場合は、最終的に国庫へ帰属し国のものになります。

6 遺留分

なお、いずれのケースでも法定相続人がいる場合は、遺留分侵害をしないよう注意しなければなりません。

遺留分とは、法定相続人が遺産の一定割合を取得する権利があるというもので、遺言によっても覆せないものです。
その割合は、直系尊属は相続分の3分の1、それ以外の法定相続人は2分の1です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

おひとりさまは、家族に後は任せると言い難い方が少なくないでしょう。

きちんと遺言を作成したり、信頼できる人にこうしたいという意思をしっかりと伝えたりしておくことが必要です。
自分の死後にだれかに手間や迷惑をかけないように準備しておくことをおすすめします。