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おひとりさまの死後の手続きはどうする? 死後事務委任契約

死後事務委任契約は、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について代理権を付与して第三者に委任する契約です。遺言と死後事務委任契約書を合わせて残しておくと死後の後処理をスムースに進められます。受任者に資格は不要ですが信頼できる専門家に依頼するケースが多く、費用がそれなりにかかります。

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おひとりさまには遺言は必要ないと思っていませんか?

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ厳格な方式が定められており、不備があった場合は法律上の効力がなくなってしまいます。個別の事情がある場合は、遺言を作成する必要があるのか、どの形式がふさわしいのかなどを早めに考えておくとよいでしょう。

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おひとりさまこそ終活は必須

おひとりさまで、死後の引取者の当てがない場合や、死後の財産処理を頼める人がいない場合は、生前に自分の意向や具体的な処分方法を明らかにしておくと、社会的コストをかけずに済みます。遺言や死後事務委任による方法があります。死後どうしてほしいかを明確に記録し、頼める人を確保しておく必要があります。

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おひとりさまが判断能力不十分になったときに備えておく 任意後見契約

任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに後見人を選任し、任意後見契約を結んで将来の後見を依頼するものです。後見人は判断能力の低下した本人に代わって財産を管理します。後見人には大切な財産を預け、老後の支援を依頼するので、能力や実績をきちんと把握し、人柄や相性も考慮して慎重に決める必要があります。

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おひとりさまが判断能力不十分になったときの日常生活支援 日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、高齢や障害により一人では日常生活に不安な方が安心して生活できるようサポートする事業で、各地域の社会福祉協議会が行っています。福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスがあります。受けられるサービスに制約があり、判断能力が低下したら利用できなくなります。

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おひとりさまが身体不自由になったときにサポート 財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は、自分の財産管理や療養看護などについて、信頼できる人に代理権を付与して代わりにやってもらうものです。留意点は、受任者の使いこみや背任行為の可能性があること、受任者の行為は取消せないこと、任意後見移行の旨を契約条項にうたうと安心なこと、対応してくれない金融機関があることなどです。

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おひとりさまに生命保険は必要か?

貯蓄に余裕があるのであれば、おひとりさまには生命保険は基本的に不要といえますが、ケースにより必要な場合があります。死亡保険や就業不能保険、所得補償保険、医療保険などは、保険料と保険金のバランスと必要性を検討するとよいです。急な出費の準備も大事ですが、まずは病気にならない、ケガをしない努力が必要です。

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年金はいつからもらうのがいいの?

老齢年金には、65歳より前に受け取る繰上げ受給と、後に受け取る繰下げ受給の制度があります。生涯にわたり、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります。何歳から受給開始するかについては、自分の老後のライフプランをよく検討して、100歳くらいまでの収入と支出のシミュレーション表を作成して検討するのが安心です。

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相続登記をしないでおいたらどうなる?

相続不動産登記が義務化されます。所定期間内に遺産分割協議が成立しなかった場合は相続申告登記が必要になります。住所や氏名の変更登記の申請も義務化されます。望まない相続に対しては相続土地国庫帰属制度が創設されました。実際に相続するときにあわてないよう登記を確認しておくなどの準備が望ましいです。

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3分でわかる 親の介護が必要になったとき

介護サービスを受けたいときは、事前に市区町村の地域包括支援センターに相談できます。市区町村の窓口へ申請後、認定結果が通知され、ケアプランを作成して介護サービス事業者と契約します。更新手続きや利用者負担割合、利用限度が定められています。介護は身体面と金銭面で無理のない範囲で行うことが望ましいです。

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