誤解していませんか? 経営者保証の免除・解除を金融機関に認めてもらえるには
~財務基盤の改善・強化が前提となる~
かつて中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が自社の連帯保証をすることが一般的でした。
企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められるのです。
経営者にとっては企業経営にきちんと責任をもつという効果につながります。
また、金融機関にとっては経営者個人の資産が裏付けとなり中小企業への融資がしやすくなります。
しかし、その一方で、デメリットも指摘されていました。
連帯保証が経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているというのです。
解決策として2013年に策定されたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。
どのような場合に経営者保証をしなくてよいのか、どこまで連帯保証の責任を負うのか、について定めたものです。
もっとも「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、法的な拘束力はありません。
経営者保証を免除したり解除したりするかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられています。
さらに経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させるため、2022年には「経営者保証改革プログラムMETI」が策定されました。
どの企業でも定められた要件を満たせば経営者免除が受けられるというわけではありません。
金融機関に認めてもらうには、どのようにすればよいのか解説しましょう。
①金融機関から新規借入をするときや既往借入を借替するとき、事業承継するときに、経営者保証免除や解除を受けられるための条件
ガイドラインに明文化されています。
内部または外部からのガバナンス強化により 次の3つの要件を将来にわたって充足する体制が整備されていることが必要です。
ⅰ) 資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
経営者個人の不動産を企業が使用する場合、適切な賃貸料が支払われている。
役員報酬は法外な金額でなく適切な額である。
企業から経営者へ多額の貸付をしていない、といったことです。
ⅱ) 財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
大幅な債務超過になっていない。
企業が十分利益を計上できていて返済力がある、といったことです。
ⅲ) 金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
決算書や試算表などを定期的に提出したり、必要に応じて金融機関へ説明したりしている。
つまり金融機関への財務情報の提供をきちんと行っているということです。
上記3要件を満たせば、事業者は、経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります。
またはすでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性があります。
②保証契約締結時の金融機関による説明事項の拡大
金融機関は経営者保証の必要性等について詳細に説明することが必要とされています。
保証契約の必要性等について、ガイドラインに基づき主債務者と保証人に対して、個別具体的に以下の説明が求められます。
ⅰ) どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
ⅱ) どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
企業側の納得感を高める趣旨もあるので、必要な場合は金融機関に説明してもらうとよいでしょう。
今回は免除・解除されなくても、将来実現できる可能性を高めることに役立ちます。
③中小企業活性化協議会による支援や認定経営革新等支援機関を活用した支援を通したガバナンス体制の整備
経営者保証解除の前提となるガバナンス体制の整備を通じて持続的な企業価値向上を実現すべく、次のような支援態勢を活用できます。
ⅰ)中小企業活性化協議会による「収益力改善支援事業」
1年間から3年間の収益力改善計画(収益力改善計画遂行中の行動計画(収益力改善アクションプラン)+簡易な収支・資金繰り計画)を作成する支援を受けられるものです。
ⅱ)認定経営革新等支援機関による「経営改善計画策定支援」
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業等が認定経営革新等支援機関に対し負担する費用の2/3を中小企業活性化協議会が負担します。
経営者保証免除はどの企業でも受けられるわけではありません。
金融機関から認められるようなガバナンス態勢と財務基盤の整備が必要です。
経営者保証免除を受けられない場合は、事実を謙虚に受け止め、改善に取り組む姿勢をとるべきです。
自社だけで対応が難しければ、中小企業診断士や認定支援機関などの支援により、経営の改善や態勢強化を図ることは有効でしょう。