おひとりさまが判断能力不十分になったときに備えておく 任意後見契約

~将来の判断能力の低下に備える~

高齢になって認知症などにより正常な判断能力をなくしてしまうリスクはだれにでもあります。
だまされて自分の財産が取られてしまったりしては困るので、だれかに守ってもらえれば安心です。

1 成年後見制度 ~ 法定後見と任意後見

成年後見制度」は、後見人が判断能力の低下した本人に代わって財産を管理してくれる制度で、2種類あります。

一つは「法定後見」で、家庭裁判所が後見人を選任し監督します。
もう一つは「任意後見」で、本人が判断能力のあるうちに後見人を選任し、任意後見契約を結んで将来の後見を依頼するものです。

「法定後見」は、本人の判断能力が低下した後に、やむを得ない手段として始まります。
一方、「任意後見」は、委任する内容を事前に決めておきます。
本人の自由意思が反映されやすいという特徴があり、より使いやすい制度といえるでしょう。

2 任意後見の手続き

「任意後見」は、以下のような流れで進められます。

任意後見契約を結ぶ

任意後見人と公証役場で公正証書を作成する必要があります。

公証人が法務局に登記を依頼する

登記事項証明書は、任意後見人が本人のために仕事をする際、代理権をもつことを役所や金融機関に示すための証明書になります。

①と②で合わせて、15,000円ほど費用がかかります。ここまでが準備段階となります。

家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立を行う

本人の判断能力が低下した場合に、本人、親族、任意後見人などのいずれかが申立をします。5,000円強の費用がかかります。

選任された任意後見監督人のもとで任意後見人の職務執行が始まる

任意後見人は行った職務内容について、任意後見監督人に対して報告義務を負うようになります。

3 留意すべきこと

次に、「任意後見」の留意事項を説明しましょう。

本人の自由意思が尊重されるゆえに慎重な判断が求められる

任意後見人は本人が自由に選ぶことができます。
親族でも第三者でも可能です。
財産を預けることから、信頼できる人を選ぶことが肝要です。

また、委任する内容も自由に決められます。
ただし、契約内容に入っていないことは、やってもらうことが難しくなります。
依頼する内容をよく吟味してできるだけ抜け漏れがないようにする必要があります。

任意後見人には取消権がない

「法定後見」と違って、詐欺などに遭ったときに取消すことができないので注意が必要です。

任意後見監督人選任後は勝手に任意後見を終了できない

任意後見監督人選任前なら任意後見人と本人との合意により契約解除は可能です。

しかし、判断力が低下した後は本人を守るため、家庭裁判所の許可がなければ任意後見を終了させることはできません。

任意後見人ができないことの補填方法を検討する

任意後見を始めるタイミングを外しては意味がありません。

見守り契約」と併用する方法があります。
定期的に本人へ電話をしたり訪問したりすることで、判断能力が低下しているかどうか確認してもらえます。

また、任意後見契約は本人の死亡によって終了します。
死後事務委任契約」や「遺言」の併用で、死後の財産の管理・処分について意思を明確にしておけばよいでしょう。

「財産管理等委任」→「見守り」→「任意後見」→「死後事務委任」と、一連の契約を一人の受任者に委任する形態も可能です。

費用がかかる

任意後見人は無報酬とすることもできますが、専門家などに依頼する場合は相応の報酬を支払わなければなりません。
任意後見人に対しては所有資産の価額により月額2万円~6万円、加えて後見監督人月額1~2万円の報酬が必要です。
すべて本人の財産からの支出になります。

4 依頼する相手は慎重に判断

おひとりさまの場合、任意後見人として親族へ依頼することは難しい人もいるでしょう。

弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することになります。
大切な財産を預け、老後の支援を依頼するので、能力や実績などをきちんと把握して契約することが重要です。
人柄や相性なども考慮して慎重に決める必要があります。